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2020年11月22日

遺言執行者について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


 





本日もいいお天気でしたが、





夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました☂





 





前回の続きです!





  
遺言執行者はいつでも誰でもできるわけではありません。





 





遺言執行者は
①遺言で指定する
②「遺言執行者を指定する人」を指定する
③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
  (遺言執行者の選任の申立て)  
の方法で指定・選任しなければなりません。





 





  第100民法6条  遺言執行者の指定





 





  遺言者は、遺言で、






  一人又は数人の遺言執行者を指定し、






  又はその指定を第三者に委託することができる。





 





 





  民法第1010条  遺言執行者の選任





 





  遺言者執行者がいないとき、





  又はいなくなったときは、





 





  家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、





  これを選任することができる。





 





 





 





次回へ続きます!





 





良い連休をお過ごしください(^^)/


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