2020年11月22日
遺言執行者について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でしたが、
夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました☂
前回の続きです!
遺言執行者はいつでも誰でもできるわけではありません。
遺言執行者は
①遺言で指定する
②「遺言執行者を指定する人」を指定する
③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
(遺言執行者の選任の申立て)
の方法で指定・選任しなければなりません。
第100民法6条 遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、
一人又は数人の遺言執行者を指定し、
又はその指定を第三者に委託することができる。
民法第1010条 遺言執行者の選任
遺言者執行者がいないとき、
又はいなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。
次回へ続きます!
良い連休をお過ごしください(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月