2020年11月23日
遺言執行者について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴です☀
前回の続き、
遺言執行者を指定・選任についてです。
① 遺言で指定する
遺言執行者は、遺言によって指定することができます。
たとえば、
遺言者は長男を遺言執行者にしたい場合、
「長男〇〇○○を遺言執行者として指定する」
と記載しておけば、
遺言執行者として選任できます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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