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2020年11月24日

遺言執行者について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


         





本日もいいお天気です☀





        





前回の続き、





遺言執行者を指定・選任についてです。





         





②「遺言執行者を指定する人」を指定する





①のように直接遺言執行者を指定せず、





遺言執行者を指定すべき人を指定する方法です。





遺言者自身では誰を選ぶべきか分からない、





決められない」という場合に、





信頼できる第三者に判断を委ねる方法です。





「指定すべき人」の制限は特にないため、





第三者でも構いません。





              





次回へ続きます!





           





本日もお疲れ様でした(^^)/~





         


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