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2020年11月26日

遺言執行者について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


                





本日もいいお天気とはなりましたが、





とても強くて冷たい風が吹いています(> <)





 





前回の続き、





遺言執行者を指定・選任についてです。





          





③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
(遺言執行者の選任の申立て)  





遺言によって遺言執行者を選任する方法が





指定されていなかった場合や、





指定されていても相続前に





遺言執行者が死亡してしまった場合、





就任を拒否した場合や解任された場合などには、





相続人や利害関係人などが家庭裁判所に申立てをして、





遺言執行者を選任してもらうことができます。





                 





次回へ続きます!





 





本日もお疲れ様でした(^^)/~





 


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