2020年11月26日
遺言執行者について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日もいいお天気とはなりましたが、
とても強くて冷たい風が吹いています(> <)
前回の続き、
遺言執行者を指定・選任についてです。
③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
(遺言執行者の選任の申立て)
遺言によって遺言執行者を選任する方法が
指定されていなかった場合や、
指定されていても相続前に
遺言執行者が死亡してしまった場合、
就任を拒否した場合や解任された場合などには、
相続人や利害関係人などが家庭裁判所に申立てをして、
遺言執行者を選任してもらうことができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~