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2020年11月27日

遺言執行者について⑧(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


              





本日もいいお天気となりました☀





         





    





前回の続きです!





         





指定を受けた遺言執行者は、





就任を受諾することも拒否することもできます。





          





そして、遺言執行者の指定または就任を受諾した場合、





遺言執行者は遺言の内容のとおりに相続を実現することができます。





     





               





  民法第1015条 遺言執行者の行為の効果





         





  遺言執行者がその権限内において、





  遺言執行者であることを示してした行為は、





  相続人に対して直接にその効力を生ずる。





          





     





民法の改正により、





遺言執行者は、





相続人の利益のために手続きを行なうのではなく、





遺言の内容を実現するための権限を持っていることが





明確になりました。





           





次回へ続きます!





        





今週もお疲れ様でした(^^)/~





         


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