2020年12月03日
遺言執行者について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀
前回の続きです。
遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。
遺言の内容を実現するため、各種手続きを開始し、
相続人や受遺者へ引き渡しを執行しますが、
相続人が遺言執行者の業務を妨害する場合があります。
たとえば、遺贈された不動産を、
相続人が勝手に売却したり、
抵当権を設定したりすることはできないのです。
しかし、遺言執行者がいる場合、
相続人は遺言の執行を妨害するような行為は禁止されます。
民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止
遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を
妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が
相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
相続人は、遺言の対象となった相続財産について、
処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、
相続人が処分行為等の制限に違反した行為は無効となります。
ただし、遺言の内容を知り得ない第三者の
取引の安全を図る観点から、
善意の第三者には対抗できません。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~