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2020年12月03日

遺言執行者について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


 





本日もいいお天気となりました☀





 





前回の続きです。





遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。





           





遺言の内容を実現するため、各種手続きを開始し、





相続人や受遺者へ引き渡しを執行しますが、





相続人が遺言執行者の業務を妨害する場合があります。





 





たとえば、遺贈された不動産を、





相続人が勝手に売却したり、





抵当権を設定したりすることはできないのです。





 





しかし、遺言執行者がいる場合、





相続人は遺言の執行を妨害するような行為は禁止されます。





 





 





  民法1013条  遺言の執行の妨害行為の禁止





 





  遺言執行者がある場合には、





  相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を





  妨げるべき行為をすることができない。





    
  2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。





  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。





 





  3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が





  相続財産についてその権利を行使することを妨げない。





 





相続人は、遺言の対象となった相続財産について、





処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、





相続人が処分行為等の制限に違反した行為は無効となります。





ただし、遺言の内容を知り得ない第三者の





取引の安全を図る観点から、





善意の第三者には対抗できません。





             





次回へ続きます!





          





本日もお疲れ様でした(^^)/~





          





            





               


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