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2020年12月05日

遺言執行者について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


 





本日もいいお天気です☀





 





前回の続きです。





遺言執行者が遺言の内容を実現するための





各種手続き、引き渡しの執行の権限についてです。





 





前回のブログ、遺言執行者について⑪にて例をあげた、





相続の諸手続きについてです。





預貯金、有価証券の解約・払い戻し及び名義変更、





不動産の所有権移転登記、貸金庫の開扉  など





 





遺言に「〇〇の建物は●●に相続させる」、





「□□の預貯金は■■に相続させる」のように、





特定の財産を一人または複数に相続させる旨の遺言を





「特定財産承継遺言」といいます。





特定財産承継遺言があった場合、





遺言執行者が相続登記を申請すること、





対象財産が預貯金の解約や払い戻しができます。





 





 





  民法第1014条  特定財産に関する遺言の執行





 





  前三条(民法第1013条)の規定は、





  遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、





  その財産についてのみ適用する。





 





 
  2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する





  特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の





  遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、





  遺言執行者は、当該共同相続人が





  第899条の2第1項に規定する





  対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。





 





  3 前項の財産が預貯金債権である場合には、





  遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、





  その預金又は貯金の払戻しの請求及び





  その預金又は貯金に係る





  契約の解約の申入れをすることができる。





  ただし、解約の申入れについては、





  その預貯金債権の全部が





  特定財産承継遺言の目的である場合に限る。





 





  4 前二項の規定にかかわらず、





  被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、





  その意思に従う。





 





 





 





次回へ続きます!





 





良い休日をお過ごしください(^^)/~





 


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