2020年12月05日
遺言執行者について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
前回の続きです。
遺言執行者が遺言の内容を実現するための
各種手続き、引き渡しの執行の権限についてです。
前回のブログ、遺言執行者について⑪にて例をあげた、
相続の諸手続きについてです。
預貯金、有価証券の解約・払い戻し及び名義変更、
不動産の所有権移転登記、貸金庫の開扉 など
遺言に「〇〇の建物は●●に相続させる」、
「□□の預貯金は■■に相続させる」のように、
特定の財産を一人または複数に相続させる旨の遺言を
「特定財産承継遺言」といいます。
特定財産承継遺言があった場合、
遺言執行者が相続登記を申請すること、
対象財産が預貯金の解約や払い戻しができます。
民法第1014条 特定財産に関する遺言の執行
前三条(民法第1013条)の規定は、
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、
その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する
特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の
遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、
遺言執行者は、当該共同相続人が
第899条の2第1項に規定する
対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、
遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、
その預金又は貯金の払戻しの請求及び
その預金又は貯金に係る
契約の解約の申入れをすることができる。
ただし、解約の申入れについては、
その預貯金債権の全部が
特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、
被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/~
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