2020年12月07日
遺言執行者について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀
前回の続きです。
遺言執行者が遺言の内容を実現するための
相続の諸手続きの権限についてです。
民法第1014条 特定財産に関する遺言の執行
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する
特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の
遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、
遺言執行者は、当該共同相続人が
第899条の2第1項に規定する
対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
特定財産承継遺言があっても、
法定相続分を超える財産については
登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、
第三者に対抗できない(民法899条の2)ため、
対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。
つまり、
特定財産承継遺言があった場合、
遺言執行者が相続登記を申請することができ、
登記以外にも、車であれば登録、
動産であれば引き渡しなどを遺言執行者が行なえます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~