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2020年12月07日

遺言執行者について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係




本日もいいお天気となりました☀


 


前回の続きです。


遺言執行者が遺言の内容を実現するための


相続の諸手続きの権限についてです。


 


 民法第1014条  特定財産に関する遺言の執行


 


 2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する


   特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の


   遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、


   遺言執行者は、当該共同相続人が


   第899条の2第1項に規定する


   対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。


 


特定財産承継遺言があっても、


法定相続分を超える財産については


登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、


第三者に対抗できない(民法899条の2)ため、


対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。


 


つまり、


特定財産承継遺言があった場合、


遺言執行者が相続登記を申請することができ、


登記以外にも、車であれば登録、


動産であれば引き渡しなどを遺言執行者が行なえます。


 


次回へ続きます!


 


本日もお疲れ様でした(^^)/~






























































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