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2020年12月16日

スタッフブログ:珍しい登記について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

 

賃借権の設定登記という

とても珍しい登記申請を行いました!

賃借権は、

賃貸借契約に基づいて取得する賃借人の権利のことです。

賃借権は債権(債務者に一定の行為を請求する権利)であり、

間接的に土地を支配することができる一方で、

賃料を支払う義務を負います。

 

また、増改築・建て替え・譲渡(売却)・賃貸などをする際は、

賃貸人(地主)の承諾が必要となります。

 

賃借権は債権でありながらも登記ができ、

登記を行わなければ、

第三者に対抗することができません。

次回へ続きます!

 

 

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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