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2020年12月18日

スタッフブログ:珍しい登記について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

 

 

前回の続き、

珍しい登記「賃借権」についてです。

 

 

なぜ、一般的に家を借りたり、土地を借りた場合に、

賃借権の登記を行わないのか?

 

一般的に賃貸マンション・アパートの場合、

部屋ごとに登記することを想定していません。

分譲マンションのように

それぞれの部屋(専有部分)ごとの登記簿(登記記録)はなく、

一つの建物として登記されています。

そのため、その一室を借りた場合に

賃借権の登記をしたいと考えても、一つの建物として

登記されている不動産の一部(賃貸マンションの一室)に、

賃借権の登記を行うことはできないからです。

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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