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2020年12月21日

スタッフブログ:珍しい登記について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

今朝は気温が一段と下がり、

太陽が出ていても寒い一日となりました(> <)

 

 

前回の続きです!

 

なぜ、一般的に家を借りたり、土地を借りた場合に、

賃借権の登記を行わないのか?

 

家を借りて使用している場合や

駐車場等として土地を借りて使用している場合は、

登記をして第三者に対抗するための備えがなくても、

借りていることを第三者に主張することはあまり考えられず、

借地借家法が適用されるため、

登記を行わなくても第三者に対抗することができます。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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