2020年12月24日
スタッフブログ:遺言執行者について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

止んだりを繰り返していました❄
久しぶりとなりましたが、
遺言執行者についてのお話しします!
前回の続き
遺言執行者が遺言の内容を実現するための
相続の諸手続きの権限について
民法1014条2項により、
特定財産承継遺言があっても、
遺言執行者は、対抗要件を備えるために
必要な行為をすることができます。
しかし、民法1014条4項により、
特定財産承継遺言で遺言執行者が指定されているものの、
遺言執行者に不動産の登記移転手続を請求することは
認めないと記載されている場合は、
遺言に従うことになります。
よって、遺言執行者は
登記移転手続を行うことができません。
民法1014条 特定財産に関する遺言の執行
4 前二項の規定にかかわらず、
被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
(※遺言執行者について⑭のブログに記載しております。)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~