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2020年12月24日

スタッフブログ:遺言執行者について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はちらちらと雪が降ったり、

止んだりを繰り返していました❄

 

久しぶりとなりましたが、

遺言執行者についてのお話しします!

 

  前回の続き


    遺言執行者が遺言の内容を実現するための


    相続の諸手続きの権限について


    民法1014条2項により、


    特定財産承継遺言があっても、


    遺言執行者は、対抗要件を備えるために


    必要な行為をすることができます。


 

しかし、民法1014条4項により、

特定財産承継遺言で遺言執行者が指定されているものの、

遺言執行者に不動産の登記移転手続を請求することは

認めないと記載されている場合は、

遺言に従うことになります。

よって、遺言執行者は

登記移転手続を行うことができません。

 

民法1014条  特定財産に関する遺言の執行

4 前二項の規定にかかわらず、

被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

(※遺言執行者について⑭のブログに記載しております。)

 

次回へ続きます!

 

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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