2020年12月27日
スタッフブログ:遺言執行者について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

前回の続きです!
遺言執行者としての業務が完了後、
遺言執行者は、報酬を請求することができます。
民法第1018条 遺言執行者の報酬
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって
遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、
この限りでない。
2 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
報酬については、遺言の中で定めることができます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω')و