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2020年12月27日

スタッフブログ:遺言執行者について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きです!

 

遺言執行者としての業務が完了後、

遺言執行者は、報酬を請求することができます。

 

 

民法第1018条  遺言執行者の報酬

 

家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって

遺言執行者の報酬を定めることができる。

ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、

この限りでない。

 

2 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、

遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

 

 

報酬については、遺言の中で定めることができます。

 

次回へ続きます!

 

 

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω')و

 
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