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2020年12月30日

スタッフブログ:遺言執行者について⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

 

前回の続きです!

 

遺言執行者の報酬については、

遺言の中で定めることができます。

 

 

 

遺言に報酬額が記載されている場合、

遺言執行者は遺言の記載通りの報酬を受け取ります。

金額の指定がある場合は、

指定されている報酬分しか受け取れません。

 

報酬金額に納得がいかない場合は、

遺言執行者の就任を拒否することができます。

 

遺言で金額や支払い方法等について定めておけば、

相続人間、遺言執行者と相続人の間での争いを

防ぐことができます。

 

次回へ続きます(^^)/~~~

 

 
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