2021年01月03日
スタッフブログ:遺言執行者について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

いいお天気が続いています☀
明日から仕事が始まり、
頭と気持ちを切り替えるため、
前回の続き、遺言執行者の報酬についてお話します。
遺言に定めがない場合は、
相続人全員と遺言執行者で協議をして報酬金額を決める、
または、遺言執行者が家庭裁判所に申立て、
報酬額を決めてもらいます。
遺言執行者が遺言で指定されていても、
遺言執行者の報酬の記載がない場合があります。
相続人全員と遺言執行者で協議をして報酬金額を決めますが、
相続人と協議で折り合いがつかない場合は、
家庭裁判所に決めてもらいます。
また、遺言に金額の記載があるものの、
遺言の検認の結果、
承認されなかった場合も含まれます。
次回へ続きます!
明日からお仕事頑張ります(^^)/~~~