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2021年01月03日

スタッフブログ:遺言執行者について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴となり、

いいお天気が続いています☀

 

明日から仕事が始まり、

頭と気持ちを切り替えるため、

前回の続き、遺言執行者の報酬についてお話します。

 

 

遺言に定めがない場合は、

相続人全員と遺言執行者で協議をして報酬金額を決める、

または、遺言執行者が家庭裁判所に申立て、

報酬額を決めてもらいます。

 

 

遺言執行者が遺言で指定されていても、

遺言執行者の報酬の記載がない場合があります。

 

相続人全員と遺言執行者で協議をして報酬金額を決めますが、

相続人と協議で折り合いがつかない場合は、

家庭裁判所に決めてもらいます。

 

また、遺言に金額の記載があるものの、

遺言の検認の結果、

承認されなかった場合も含まれます。

次回へ続きます!

 

明日からお仕事頑張ります(^^)/~~~
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