2021年01月05日
スタッフブログ:遺言執行者について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きです!
遺言執行者の報酬の支払いについては、
相続財産の負担となるため、相続財産から支払われます。
この報酬の他にも、
遺言執行にかかった経費も支払う必要があります。
民法1021条 遺言の執行に関する費用の負担
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
分配する相続財産から
遺言執行者への支払い金額を差し引いたうえで、
相続人及び受遺者に分配することが多いです。
また、遺言執行費用によって、
遺留分を減ずることはできないため、
遺留分から遺言執行費用を支払う必要はありません。
したがって、遺言執行費用が遺留分にかかる部分や、
相続財産の額を超える部分については、
受遺者が負担すべきと考えられています。
次回へ続きます。
本日もお疲れ様でした(^^)/~
前回の続きです!
遺言執行者の報酬の支払いについては、
相続財産の負担となるため、相続財産から支払われます。
この報酬の他にも、
遺言執行にかかった経費も支払う必要があります。
民法1021条 遺言の執行に関する費用の負担
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
分配する相続財産から
遺言執行者への支払い金額を差し引いたうえで、
相続人及び受遺者に分配することが多いです。
また、遺言執行費用によって、
遺留分を減ずることはできないため、
遺留分から遺言執行費用を支払う必要はありません。
したがって、遺言執行費用が遺留分にかかる部分や、
相続財産の額を超える部分については、
受遺者が負担すべきと考えられています。
次回へ続きます。
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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