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2021年01月05日

スタッフブログ:遺言執行者について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

 

前回の続きです!

 

遺言執行者の報酬の支払いについては、

相続財産の負担となるため、相続財産から支払われます。

この報酬の他にも、

遺言執行にかかった経費も支払う必要があります。

 

 

民法1021条  遺言の執行に関する費用の負担

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。

ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

 

 

分配する相続財産から

遺言執行者への支払い金額を差し引いたうえで、

相続人及び受遺者に分配することが多いです。

 

また、遺言執行費用によって、

遺留分を減ずることはできないため、

遺留分から遺言執行費用を支払う必要はありません。

したがって、遺言執行費用が遺留分にかかる部分や、

相続財産の額を超える部分については、

受遺者が負担すべきと考えられています。

 

次回へ続きます。

 

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~

 

 

 
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