2021年01月29日
スタッフブログ:相続対策について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は昨夜から雪が降り続き、
一日中、雪が降っています⛄
この雪は、明日の朝まで続く予報となっております。
暗くなってからの除雪作業には、十分お気を付けください!
前回の続きです!
ほかにも、売却条件や売買代金の額、
売却後の代金の保管、
売却について推定相続人などの親族の意向も考慮され、
売却の妥当性・契約内容の合理性など
やむを得ない売却かどうか審理されます。
家庭裁判所より
居住用の不動産売却の許可が決定をすれば、
成年後見人は、正式に売買契約を締結し、
不動産を売却するが可能となります。
許可の決定を待たずに、
成年後見人が勝手に不動産売却の取引を行った場合は、
その契約は「無効」となります。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
一日中、雪が降っています⛄
この雪は、明日の朝まで続く予報となっております。
暗くなってからの除雪作業には、十分お気を付けください!
前回の続きです!
成年後見人が居住用の不動産を売却する場合は
家庭裁判所による許可が必要となり、
不動産売却の必要性が審理されます。
ほかにも、売却条件や売買代金の額、
売却後の代金の保管、
売却について推定相続人などの親族の意向も考慮され、
売却の妥当性・契約内容の合理性など
やむを得ない売却かどうか審理されます。
家庭裁判所より
居住用の不動産売却の許可が決定をすれば、
成年後見人は、正式に売買契約を締結し、
不動産を売却するが可能となります。
許可の決定を待たずに、
成年後見人が勝手に不動産売却の取引を行った場合は、
その契約は「無効」となります。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)