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2021年01月29日

スタッフブログ:相続対策について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は昨夜から雪が降り続き、

一日中、雪が降っています⛄

この雪は、明日の朝まで続く予報となっております。

暗くなってからの除雪作業には、十分お気を付けください!

 

 

前回の続きです!

成年後見人が居住用の不動産を売却する場合は


家庭裁判所による許可が必要となり、


不動産売却の必要性が審理されます。


 

ほかにも、売却条件や売買代金の額、

売却後の代金の保管、

売却について推定相続人などの親族の意向も考慮され、

売却の妥当性・契約内容の合理性など

やむを得ない売却かどうか審理されます。

 

 

家庭裁判所より

居住用の不動産売却の許可が決定をすれば、

成年後見人は、正式に売買契約を締結し、

不動産を売却するが可能となります。

 

許可の決定を待たずに、

成年後見人が勝手に不動産売却の取引を行った場合は、

その契約は「無効」となります。

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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