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2021年02月02日

スタッフブログ:相続対策について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は低い雲が広がっていましたが、

いいお天気になりました☀

 

 

前回の続きです!

本人の居住用の不動産であるか否かで手続きが変わります。


 

非居住用の不動産を売却する場合は、

成年後見人の判断によって売却することが可能なため、

家庭裁判所による許可は必要はありません。

 

本人の生活費を確保するため、

本人の手術や入院に必要な医療費を捻出するためといった

「本人」のために必要な場合のみに

非居住用の不動産を売却することができます。

 

ただし、

後見開始の際に後見監督人が選任されている場合は、

非居住用の不動産の売却について

後見監督人の同意が必要となります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

 
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