2021年02月02日
スタッフブログ:相続対策について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は低い雲が広がっていましたが、
いいお天気になりました☀
前回の続きです!
非居住用の不動産を売却する場合は、
成年後見人の判断によって売却することが可能なため、
家庭裁判所による許可は必要はありません。
本人の生活費を確保するため、
本人の手術や入院に必要な医療費を捻出するためといった
「本人」のために必要な場合のみに
非居住用の不動産を売却することができます。
ただし、
後見開始の際に後見監督人が選任されている場合は、
非居住用の不動産の売却について
後見監督人の同意が必要となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
いいお天気になりました☀
前回の続きです!
本人の居住用の不動産であるか否かで手続きが変わります。
非居住用の不動産を売却する場合は、
成年後見人の判断によって売却することが可能なため、
家庭裁判所による許可は必要はありません。
本人の生活費を確保するため、
本人の手術や入院に必要な医療費を捻出するためといった
「本人」のために必要な場合のみに
非居住用の不動産を売却することができます。
ただし、
後見開始の際に後見監督人が選任されている場合は、
非居住用の不動産の売却について
後見監督人の同意が必要となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
これまでのブログにて
「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、
こちらもご覧ください(^^)