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2021年02月06日

スタッフブログ:相続対策について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は薄っすらと雲が広がっていましたが、

日差しを感じられるお天気でした☀

 

前回の続きです。

認知症が発症しないうちに、

将来の方針を決め、遺言や贈与、

任意後見契約や信託契約の締結が大切です。

 

 

判断能力・意思能力があるうちに、

財産内容を整理し、遺言や信託、贈与など

準備を進め、完了させます。

 

特に、贈与(生前贈与)については、

判断能力・意思能力が健在なうちの対策が重要です。

 

 

民法第529条  贈与


 

贈与は、当事者の一方が


ある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、


相手方が受諾をすることによって、


その効力を生ずる。


 

 

判断能力が衰えて、

贈与をする意思を示せない状態になると、

贈与(生前贈与)はできません。

 

 

次回へ続きます!

 

良い週末をお過ごしください(^^)/
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