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2021年02月13日

スタッフブログ:相続対策について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きです。

信託は「信じて、あることを託すこと」。

信託と委任契約は似ていますが、

信託は様々なニーズに対応できます。

 

委任では、「契約」を締結する必要があります。

信託では、契約を締結し開始することもできますが、

それ以外の方法でも信託することができます。

 

◎遺言に内容の条項を記載する方法

「遺言信託」と呼ばれており、

遺言者の一方的な意思表示によっても

信託の設定ができます。

 

 

次回へ続きます!

良い休日をお過ごしください(^^)/
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