2021年02月15日
スタッフブログ:相続対策について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空ではじまりましたが、
雪が降ったり止んだりして、
すっきりしないお天気です(> <)
前回の続きです。
委任では、「契約」を締結する必要があります。
信託では、契約を締結し開始することもできますが、
それ以外の方法でも信託することができます。
◎契約能力がない場合でも有効に信託が成立する場合がある
委任は契約であるため、
委任者・受任者の両当事者に契約能力が必要ですが、
信託の場合は、
委託者・受託者に必ずしも契約能力がない場合でも
有効に成立する場合があります。
委託者については、何ら規定はなく、
たとえば、遺言信託であっては、
民法第961条 遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができる。 と明記しているので、
成人でなくとも信託を設定することができます。
受託者については、
信託法第7条 【受託者の資格】
信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは
被保佐人を受託者としてすることができない。と定めています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)v
雪が降ったり止んだりして、
すっきりしないお天気です(> <)
前回の続きです。
委任では、「契約」を締結する必要があります。
信託では、契約を締結し開始することもできますが、
それ以外の方法でも信託することができます。
◎契約能力がない場合でも有効に信託が成立する場合がある
契約能力とは、通常の取引の意味を理解できる能力をいいます。
委任は契約であるため、
委任者・受任者の両当事者に契約能力が必要ですが、
信託の場合は、
委託者・受託者に必ずしも契約能力がない場合でも
有効に成立する場合があります。
委託者については、何ら規定はなく、
たとえば、遺言信託であっては、
民法第961条 遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができる。 と明記しているので、
成人でなくとも信託を設定することができます。
受託者については、
信託法第7条 【受託者の資格】
信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは
被保佐人を受託者としてすることができない。と定めています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)v
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