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2021年02月15日

スタッフブログ:相続対策について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空ではじまりましたが、

雪が降ったり止んだりして、

すっきりしないお天気です(> <)

 

前回の続きです。

委任では、「契約」を締結する必要があります。

信託では、契約を締結し開始することもできますが、

それ以外の方法でも信託することができます。

 

◎契約能力がない場合でも有効に信託が成立する場合がある
 契約能力とは、通常の取引の意味を理解できる能力をいいます。

 

委任は契約であるため、

委任者・受任者の両当事者に契約能力が必要ですが、

信託の場合は、

委託者・受託者に必ずしも契約能力がない場合でも

有効に成立する場合があります。

 

委託者については、何ら規定はなく、

たとえば、遺言信託であっては、

民法第961条  遺言能力

15歳に達した者は、遺言をすることができる。 と明記しているので、

成人でなくとも信託を設定することができます。

 

受託者については、

信託法第7条 【受託者の資格】

信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは

被保佐人を受託者としてすることができない。と定めています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)v
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