2021年03月01日
スタッフブログ:相続対策について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
スタッフブログ:相続対策について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
本日はだんだんと曇ってきて、
夕方から雨が降り始めました☂
前回の続き
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
委任契約の場合は、
委任者・受託者のどちらからも、いつでもやめられます。
委任は、当事者間の信頼関係を基礎とすることから、
信じて任せる関係がダメになったら、
委任者からも受任者からも終了することができます。
ただし、任意後見契約の場合、例外があり、
任意後見開始後は、家庭裁判所の許可が必要です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
本日はだんだんと曇ってきて、
夕方から雨が降り始めました☂
前回の続き
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
委任契約の場合は、
委任者・受託者のどちらからも、いつでもやめられます。
民法第651条 委任の解除
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、
次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益
(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
委任は、当事者間の信頼関係を基礎とすることから、
信じて任せる関係がダメになったら、
委任者からも受任者からも終了することができます。
ただし、任意後見契約の場合、例外があり、
任意後見開始後は、家庭裁判所の許可が必要です。
任意後見契約法第9条 任意後見任意後見契約の解除
第四条第一項の規定により
任意後見監督人が選任される前においては、
本人又は任意後見受任者は、
いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、
任意後見契約を解除することができる。
2 第四条第一項の規定により
任意後見監督人が選任された後においては、
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/