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2021年03月01日

スタッフブログ:相続対策について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

スタッフブログ:相続対策について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

 

本日はだんだんと曇ってきて、

夕方から雨が降り始めました☂

 

前回の続き

もっと「信託」について知っていただくため、

信託と委任契約の比較 です。

 

● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託

委任契約の場合は、

委任者・受託者のどちらからも、いつでもやめられます。

 

民法第651条  委任の解除


委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。



2 前項の規定により委任の解除をした者は、


次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


一  相手方に不利な時期に委任を解除したとき。


二  委任者が受任者の利益


  (専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。



委任は、当事者間の信頼関係を基礎とすることから、

信じて任せる関係がダメになったら、

委任者からも受任者からも終了することができます。

 

ただし、任意後見契約の場合、例外があり、

任意後見開始後は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

任意後見契約法第9条  任意後見任意後見契約の解除


 第四条第一項の規定により


 任意後見監督人が選任される前においては、


 本人又は任意後見受任者は、


 いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、


 任意後見契約を解除することができる。



 2 第四条第一項の規定により


 任意後見監督人が選任された後においては、


 本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、


 家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。



次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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