2021年03月08日
スタッフブログ:相続対策について㊹(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き 受益者代理人について です。
受益者代理人とは
文字通り「受益者」を「代理する人」です。
受益者の権利に関する一切の裁判上または
裁判外の行為を行います。
ただし、受益者代理人を定めると、
本来の受益者は信託法に定められている一定の権利を除き、
受益者の権利行使ができなくなり、
全ての権限行使は、受益者代理人が行うことになります。
受益者が元気であっても、
受益者代理人が全ての権利を行使することになり、
受益者は何もできなくなってしまいます。
受益者代理人を設定するあるのであれば、
いろいろな場面を想定して
受益者代理人の就任を留保すること、
権限を発動する条件を決めて、設定しなければなりません。
受益者の権利を守るための対策が必要です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 受益者代理人について です。
受益者代理人とは
文字通り「受益者」を「代理する人」です。
受益者の権利に関する一切の裁判上または
裁判外の行為を行います。
信託法第139条 受益者代理人の権限等
受益者代理人は、その代理する受益者のために
当該受益者の権利(第四十二条の規定による
責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は
裁判外の行為をする権限を有する。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
2 受益者代理人がその代理する受益者のために裁判上又は
裁判外の行為をするときは、その代理する受益者の範囲を
示せば足りる。
3 一人の受益者につき二人以上の受益者代理人があるときは、
これらの者が共同して
その権限に属する行為をしなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
4 受益者代理人があるときは、
当該受益者代理人に代理される受益者は、
第92条各号に掲げる権利及び
信託行為において定めた権利を除き、
その権利を行使することができない。
ただし、受益者代理人を定めると、
本来の受益者は信託法に定められている一定の権利を除き、
受益者の権利行使ができなくなり、
全ての権限行使は、受益者代理人が行うことになります。
受益者が元気であっても、
受益者代理人が全ての権利を行使することになり、
受益者は何もできなくなってしまいます。
受益者代理人を設定するあるのであれば、
いろいろな場面を想定して
受益者代理人の就任を留保すること、
権限を発動する条件を決めて、設定しなければなりません。
受益者の権利を守るための対策が必要です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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