BLOGブログ

2021年03月08日

スタッフブログ:相続対策について㊹(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き  受益者代理人について  です。

 

受益者代理人とは

文字通り「受益者」を「代理する人」です。

受益者の権利に関する一切の裁判上または

裁判外の行為を行います。

 

信託法第139条  受益者代理人の権限等



受益者代理人は、その代理する受益者のために


当該受益者の権利(第四十二条の規定による


責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は


裁判外の行為をする権限を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、


その定めるところによる。



2 受益者代理人がその代理する受益者のために裁判上又は


裁判外の行為をするときは、その代理する受益者の範囲を


示せば足りる。


3 一人の受益者につき二人以上の受益者代理人があるときは、


これらの者が共同して


その権限に属する行為をしなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、


その定めるところによる。



4 受益者代理人があるときは、


当該受益者代理人に代理される受益者は、


第92条各号に掲げる権利及び


信託行為において定めた権利を除き、


その権利を行使することができない。


 

 

ただし、受益者代理人を定めると、

本来の受益者は信託法に定められている一定の権利を除き、

受益者の権利行使ができなくなり、

全ての権限行使は、受益者代理人が行うことになります。

受益者が元気であっても、

受益者代理人が全ての権利を行使することになり、

受益者は何もできなくなってしまいます。

 

受益者代理人を設定するあるのであれば、

いろいろな場面を想定して

受益者代理人の就任を留保すること、

権限を発動する条件を決めて、設定しなければなりません。

受益者の権利を守るための対策が必要です。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536