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2021年03月11日

スタッフブログ:相続対策について㊼(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

 

前回の続きです。

信託については、


民事信託と商事信託という区分がされていますが、


法の定めはありません。


 

 

さまざまな財産を信じて託すことは、

子や孫のためだけに行われる必要はないため、

商事取引の手段として商事信託も行われます。

 

民事信託では、

あくまでも受益者に利益を与えたいために信託を設定します。

商事信託では、

事業目的として投資、資金調達などのために

自ら所有する財産を、

信託を利用して有効活用することが目的とされてきたため

民事信託と商事信託との区別がなされてきた理由の一つです。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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