2021年03月13日
スタッフブログ:相続対策について㊾(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が多い空模様でしたが、
日差しもあり過ごしやすい一日でした(^^♪
前回の続き
①預金型商事信託 「貸付信託」について です。
貸付信託は、委託者が一定の金銭を信託銀行に預け、
それを運用してもらった収益とともに返してもらう
という内容の契約です。
そもそも貸付信託は、1952年(昭和27年)に
貸付信託法という特別法を作って始められました。
戦後の復興の時であり、
経済復興を図るための資金調達の手段として
信託が利用されました。
しかし、普通の信託では、収益の保証はなく、
さらには元本割れということもあり、
これでは資金を集めるのは容易ではありません。
そこで、国策により、
あたかも定められた利息が予定されているかのようにした上で
元本補てん特約がつけられました。
貸付信託は一定の収益も保証もされ、
預金のいいところをとった上で、
銀行の倒産リスクも回避できるようになりました。
歴史的にみて特別な信託でしたが、
金融自由化によって、
このような資金調達の手法は過去のものになりつつあります・・・
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^)/
日差しもあり過ごしやすい一日でした(^^♪
前回の続き
①預金型商事信託 「貸付信託」について です。
貸付信託は、委託者が一定の金銭を信託銀行に預け、
それを運用してもらった収益とともに返してもらう
という内容の契約です。
そもそも貸付信託は、1952年(昭和27年)に
貸付信託法という特別法を作って始められました。
戦後の復興の時であり、
経済復興を図るための資金調達の手段として
信託が利用されました。
しかし、普通の信託では、収益の保証はなく、
さらには元本割れということもあり、
これでは資金を集めるのは容易ではありません。
そこで、国策により、
あたかも定められた利息が予定されているかのようにした上で
元本補てん特約がつけられました。
貸付信託は一定の収益も保証もされ、
預金のいいところをとった上で、
銀行の倒産リスクも回避できるようになりました。
歴史的にみて特別な信託でしたが、
金融自由化によって、
このような資金調達の手法は過去のものになりつつあります・・・
次回へ続きます!
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