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2021年03月13日

スタッフブログ:相続対策について㊾(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が多い空模様でしたが、

日差しもあり過ごしやすい一日でした(^^♪

 

 

前回の続き

①預金型商事信託 「貸付信託」について です。

 

貸付信託は、委託者が一定の金銭を信託銀行に預け、

それを運用してもらった収益とともに返してもらう

という内容の契約です。

 

そもそも貸付信託は、1952年(昭和27年)に

貸付信託法という特別法を作って始められました。

戦後の復興の時であり、

経済復興を図るための資金調達の手段として

信託が利用されました。

 

しかし、普通の信託では、収益の保証はなく、

さらには元本割れということもあり、

これでは資金を集めるのは容易ではありません。

 

そこで、国策により、

あたかも定められた利息が予定されているかのようにした上で

元本補てん特約がつけられました。

 

 

貸付信託は一定の収益も保証もされ、

預金のいいところをとった上で、

銀行の倒産リスクも回避できるようになりました。

歴史的にみて特別な信託でしたが、

金融自由化によって、

このような資金調達の手法は過去のものになりつつあります・・・

 

 

 

次回へ続きます!

 

良い週末をお過ごしください(^^)/
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