2021年03月29日
スタッフブログ:相続対策について【65】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続き
信託は、基本的には財産分離による財産管理制度のため、
その財産が信託事務を取り扱う受託者に名義が変更されます。
しかし、受託者が信託財産を管理・処分するために、
便宜上管理上そうしているだけであって
受託者の固有財産になるわけではなく、
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について㉙(相続・遺言の
相談は帯広の中田司法書士事務所へ)をご覧ください(^^♪
遺言を作成する場合、
遺言者は、大切な財産を
受遺者(相続人等)に使ってもらいたいという願いがあります。
しかし、信託では受遺者(相続人等)の名義にはなりません。
信託の設定によって形式上、受託者の名義にはなりますが、
受託者から受遺者(相続人等)である受益者へ
確実な財産の給付や承継がなされ、
遺言者である委託者の意思が確実に実現できます!
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
前回の続き
基本的な信託のについておさらい
信託の特徴は、①委託者から受託者に財産が移転すること からです。
信託は、基本的には財産分離による財産管理制度のため、
その財産が信託事務を取り扱う受託者に名義が変更されます。
しかし、受託者が信託財産を管理・処分するために、
便宜上管理上そうしているだけであって
受託者の固有財産になるわけではなく、
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について㉙(相続・遺言の
相談は帯広の中田司法書士事務所へ)をご覧ください(^^♪
遺言を作成する場合、
遺言者は、大切な財産を
受遺者(相続人等)に使ってもらいたいという願いがあります。
しかし、信託では受遺者(相続人等)の名義にはなりません。
信託の設定によって形式上、受託者の名義にはなりますが、
受託者から受遺者(相続人等)である受益者へ
確実な財産の給付や承継がなされ、
遺言者である委託者の意思が確実に実現できます!
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
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