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2021年03月29日

スタッフブログ:相続対策について【65】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き

 

 基本的な信託のについておさらい


 信託の特徴は、①委託者から受託者に財産が移転すること  からです。


 

信託は、基本的には財産分離による財産管理制度のため、

その財産が信託事務を取り扱う受託者に名義が変更されます。

しかし、受託者が信託財産を管理・処分するために、

便宜上管理上そうしているだけであって

受託者の固有財産になるわけではなく、

「誰のものもない」という独立した財産として扱います。

前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について㉙(相続・遺言の

 相談は帯広の中田司法書士事務所へ)をご覧ください(^^♪

 

 

遺言を作成する場合、

遺言者は、大切な財産を

受遺者(相続人等)に使ってもらいたいという願いがあります。

 

しかし、信託では受遺者(相続人等)の名義にはなりません。

 

信託の設定によって形式上、受託者の名義にはなりますが、

受託者から受遺者(相続人等)である受益者へ

確実な財産の給付や承継がなされ、

遺言者である委託者の意思が確実に実現できます!

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れさまでした(^^)/~
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