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2021年04月12日

スタッフブログ:相続対策について【78】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

前回の続きからです。

④倒産隔離機能は、「委託者と債権者」、
「受託者と債権者」との関係でこの機能を有します。

 

受託者 と 受託者の債権者 との関係では、

債権者は、原則として信託財産に対して差押えや強制執行などはできません。

 

受託者が民事再生手続きや更生手続きなどを開始したり、

受託者個人に対する強制執行などが行われたとしても信託財産は一切影響はなく、

受託者が倒産しても信託財産は破産財団に組み込まれることはありません。

 




信託法第25条 信託財産と受託者の破産手続等との関係等

 

受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、

信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。

 

2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。

信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもって

その履行の責任を負うものも、同様とする。

 

3 第1項の場合には、

破産法第252条第1項の免責許可の決定による信託債権

(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責は、

信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。

 

4 受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、

信託財産に属する財産は、再生債務者財産に属しない。

(5~7項は省略します)




ただし、受託者が破産手続開始の決定を受けた場合は、

受託者の任務が自動的に終了します。

 

【抜粋】 信託法第56条 受託者の任務の終了事由


受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、


次に掲げる事由によって終了する。


3 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が


  破産手続開始の決定を受けたこと。


なお、受託者が破産手続開始の決定を受けたとしても、

任務が終了しない旨の信託を定めることもできます。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 
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