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2021年04月18日

スタッフブログ:相続対策について【83】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雨が降り続いていましたが、すっかり晴れています☀

 

前回の続きからです。

 

個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能はどのように活用されるのか。


代表的なものは「長期的管理機能」 「利益配分機能」「財産の継承機能」があります。


 

・財産の継承機能

信託は、財産の承継先を複数世代にわたって決めることができます。

 

後継ぎ遺贈型の信託は、

第一次の受益者の権利(受益権)が、

第一次(当初)受益者が死亡を期に第二次受益者に移転する遺贈をいいます。

 

さらに、第二次受益者が死亡を期に第三次受益者へと、

受益者の死亡により、次の順位の受益者に受益権を順次移転することができる信託を

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と呼ばれています。

 

 

次回へ続きます!

 

明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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