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2021年04月21日

スタッフブログ:相続対策について【86】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気ですが、相変わらず強い風が吹いています(> <)

 

前回の続きからです。

 

個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能は


どのように活用されるのか。



 

基本的に信託は、財産管理として活用されていますが、

個人信託(家族信託)は財産管理ではなく、

財産の給付などに伴う受益者の生活支援保護の機能も付いたものになりつつあり、

更には財産の承継機能が活用され始めています。

 

信託は、民法の相続では利用できない「後継ぎ型信託」や「受益者連続型信託」が活用でき、

様々な機能を信託の目的に合わせて組み合わせることができるため、

単なる財産管理ではなく、活用範囲の広い機能を有しているといえます。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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