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2021年05月02日

スタッフブログ:相続対策について【95】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は低い雲が広がり、時折雨も降り、肌寒い一日となりました(> <)

 

前回の続き 信託の設定に必要とする要件事項 からです。

 

実際に信託の設定に必要とする事項は、

① 信託の目的

② 信託財産の内容 (不動産・金融資産・.その他の財産に関すること)

③ 信託期間と信託終了事由

④ 委託者と受託者 (それぞれの権限・義務の内容、予備的受託者、後継受託者など)

⑤ 受益者及び受益権(受益者連続型信託の場合は、次の、さらにその次の受益者)

⑥ 信託監督人及び受益者代理人など受益者保護関係人とその権限・義務の内容

⑦ 信託事務を委託する場合の信託事務処理代行者

(その指定がある場合は、指定者に関する事項と権限の範囲など)

⑧ 信託財産の管理方法・運用方法などの管理上必要な事項

⑨ 信託の目的実現のための配布(給付)に方針と給付額

(支出先・給付額の決定のための手順と方法)

※「金銭の給付」、「信託財産の給付」、「信託給付の内容」とも呼ばれています。

⑩ 信託の変更に関する定め

⑪ 受益者の指定変更を行うときは、その定め

⑫ 信託(残余)財産の帰属権利者(残余財産受益者を含む)

⑬清算に関する事務

⑭受益者及び受益者保護関係人などの報酬に関すること  などです。

 

他にも、

信託行為に停止条件や始期を付ける場合は、

これらの停止条件や始期についての定めます。

長期にわたる信託の場合は、信託関係人の変更があり得ます。

信託関係人の信託に関する考え方も変わるもあるでしょう。

いざという時のための変更ルール(上記④⑧ないし⑪に関する事項)も

忘れずに定めることも必要です。

 

要件事項の具体的な内容は、

委託者が受益者のために設定する「信託の目的」を明確にするためです。

委託者が設定する「信託の目的」は、

すべてと言っていいほど違った要件事項となりますので、

信託の活用のご参考してください(^^)

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
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