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2021年05月03日

スタッフブログ:相続対策について【96】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は青空が見えて晴れるのかなと思いましたが、

だんだんと雲が広がってきました⛅

 

前回の続きからです。

実際に信託の設定に必要とする事項


④ 委託者と受託者


  (それぞれの権限・義務の内容、予備的受託者、後継受託者など)


 

受託者は、信託事務を遂行する者であって、最も重要な信託関係人です。

信託では、受託者が欠けた場合、

新たに受託者を就任しない状態が1年間継続したときには

信託が終了してしまいます。

そのため、予備的信託関係人を定めることもおすすめします。



信託法第163条  信託の終了事由


信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。


一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。


二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。


三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。


四 受託者が第52条(第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の


  規定により信託を終了させたとき。


五 信託の併合がされたとき。


六 第165条又は第166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。


七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。


八 委託者が破産手続開始の決定、


  再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、


  破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項


  (金融機関等の更生手続の 特例等に関する法律第41条第1項及び


  第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による


  信託契約の解除がされたとき。


九 信託行為において定めた事由が生じたとき。







特殊な例として、

受託者複数の共有信託で、

事務を分掌(分担して受け持つこと)を設定していた場合、

受託者の一人が死亡し、その受託者の補充がないと

信託の目的を達成することができなくなり、信託は終了します。

この場合、事務分掌の後継受託者の指名、

もしくは事務分掌の解除について定める必要があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
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