2021年05月05日
スタッフブログ:相続対策について【98】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日でした☁
前回の続きからです。
信託では、受益者を兼ねた受託者が、
信託財産のすべてを固有財産とした場合、
信託は1年で終了してしまいます。
たとえば、当初受益者が2名いたが、そのうちの1名が死亡し、
受託者を兼ねた1名のみが残った場合、
信託を継続する必要があるときには、
当初受益者に代わる第2次受益者を指定しておく必要があります。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
前回の続きからです。
実際に信託の設定に必要とする事項
⑤ 受益者及び受益権
(受益者連続型信託の場合は、次の、さらにその次の受益者)
信託では、受益者を兼ねた受託者が、
信託財産のすべてを固有財産とした場合、
信託は1年で終了してしまいます。
【抜粋】 信託法第163条 信託の終了事由
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が
1年間継続したとき。
(前回のブログ:相続対策について【96】にて条文を記載しております。)
たとえば、当初受益者が2名いたが、そのうちの1名が死亡し、
受託者を兼ねた1名のみが残った場合、
信託を継続する必要があるときには、
当初受益者に代わる第2次受益者を指定しておく必要があります。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月