BLOGブログ

2021年05月05日

スタッフブログ:相続対策について【98】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日でした☁

 

前回の続きからです。

 

実際に信託の設定に必要とする事項


⑤ 受益者及び受益権


  (受益者連続型信託の場合は、次の、さらにその次の受益者)


 

信託では、受益者を兼ねた受託者が、

信託財産のすべてを固有財産とした場合、

信託は1年で終了してしまいます。



【抜粋】  信託法第163条  信託の終了事由


信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。


二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が


  1年間継続したとき。


(前回のブログ:相続対策について【96】にて条文を記載しております。)







たとえば、当初受益者が2名いたが、そのうちの1名が死亡し、

受託者を兼ねた1名のみが残った場合、

信託を継続する必要があるときには、

当初受益者に代わる第2次受益者を指定しておく必要があります。

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536