BLOGブログ

2021年05月11日

スタッフブログ:相続対策について【103】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は日差しもありましたがスッキリせず、

だんだんと黒い雲が広がってきました☁

 

 

前回の続き   ①遺言代用型の信託契約   からです。

 

遺言代用型の信託は、

委託者の生前に信託財産の移転手続きがされているため、

委託者の死亡によって改めて信託のための手続きは不要です。

 

相続人とのトラブルを避けるため、信託の設定の際には、

信託財産の特定とその運用方法、収益の給付内容など、

受託者が行うべき信託事務を具体的に決めておきましょう。

また、遺言書の沿って遺言を執行する人または代行する人と

その権限も明確にしておくことも大事です。

 

さらに、遺言代用型の信託契約は、

遺贈や死因贈与と同様に、遺留分減殺の対象となります。

信託契約によって遺留分を侵害された相続人は、

遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求を行うことが認められていますので、

この点の考慮も不可欠です。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536