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2021年05月13日

スタッフブログ:相続対策について【105】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は低い雲が広がり、肌寒い一日となりました(> <)

前回の続き ②始期付(停止条件付)財産管理処分の信託契約  からです。

 

停止条件が達成したときや

始期の到来によってその効力が発生する

停止条件付信託・始期付信託の特例を定めています。



 信託法第90条  委託者の死亡の時に


                                   受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例


 (※前回のブログ:相続対策について【102】にて条文を記載しております。)




 信託法第91条  受益者の死亡により


                                  他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例



 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、


 他の者が新たな受益権を取得する旨の定め


 (受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、


    当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が


 当該定めにより受益権を取得した場合であって


 当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。







停止条件あるいは始期とする信託契約は、

「委託者の死亡を始期として」とする設定が多いようです。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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