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2021年05月21日

スタッフブログ:相続対策について【113】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がりスッキリせず、雨が降り出しました🌧

 

前回の続きからです。

 

負担付遺贈の場合、受遺者に一定の負担が発生します。
やっぱり義務を負うのは嫌だ、
義務を履行しないことが実際に発生しています。



 

負担付遺贈は通常の遺贈の場合と同様に、

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、

遺贈の放棄することができます(民法第986条 遺贈の放棄)。

負担付遺贈を放棄をすると、

財産を得ることができなくなり、義務を果たす必要もなくなります。

放棄された遺贈の財産は、

負担の利益を受けるはずだった人が、自ら受遺者となり遺贈を受けることになります。



【抜粋】民法第1002条  負担付遺贈



2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、


負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。







たとえば、

「自宅及び●●銀行の預貯金を遺贈させる。

その負担として相続させる自宅に遺言者(受遺者)の妻を住まわせ、

亡くなるまで生活支援を行うことを義務付ける。」 と遺言を遺した場合、

受遺者は放棄した際には、遺贈者(遺言者)の妻がその財産を受けることができるということです。

 

また、遺言者はその遺言に別の意思を表示することができ、

「受遺者が負担付遺贈を放棄した場合には、代わりに■■に同様の条件の下で財産を遺贈する。」と

万が一、受遺者が放棄した場合に備えることができます。

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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