2021年05月29日
スタッフブログ:相続対策について【120】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は時折雨が止むときもありましたが、
雨の一日となりました☂
前回の続きからです。
信託行為には、「信託の目的」は必ず定めなければなりません。
信託の目的は、受託者が何をすべきか、
信託事務を処理するうえで従うべき指針及び基準です。
受託者にとっては絶対的であり、
信託の目的と異なる委託者の指示や受益者の要望に応えることはできません。
したがって、信託の目的は、
信託制度の違反するものであってはならず、実現可能でなければなりません。
(前回のブログ:相続対策について【92】もご覧ください!)
次回へ続きます!
よい休日をお過ごしください(^^)/~
雨の一日となりました☂
前回の続きからです。
信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を具体的に決めるうえで、
「信託の目的」は必ず定めなければなりません。
信託行為には、「信託の目的」は必ず定めなければなりません。
信託の目的は、受託者が何をすべきか、
信託事務を処理するうえで従うべき指針及び基準です。
受託者にとっては絶対的であり、
信託の目的と異なる委託者の指示や受益者の要望に応えることはできません。
したがって、信託の目的は、
信託制度の違反するものであってはならず、実現可能でなければなりません。
(前回のブログ:相続対策について【92】もご覧ください!)
次回へ続きます!
よい休日をお過ごしください(^^)/~
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