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2021年05月31日

スタッフブログ:相続対策について【121】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は青空がみえていましたが、

午後から一時、雨が降りました(> <)

 

前回の続きからです。

信託の目的は、受託者が信託事務を処理するうえで従うべき指針及び基準です。


 

 

とくに、個人信託(家族信託)では、

受益者の安定した生活支援や福祉の確保、

信託財産の管理・活用などに重点を置いてしまいますが、

信託事務を行う受託者の立場も考えて設定する必要があります。

 

委託者の意思が受託者の判断で行われるため、

受託者にとって、どう判断して行動すべきかの基準となるからです。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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