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2021年06月11日

スタッフブログ:相続対策について【131】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

急に気温が上昇していますので、体調を崩さないようにご注意ください!

 

前回の続きからです。

 

信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割及び
信託財産に属する財産についての混同の特例について
詳細な定めをしています。


 

信託財産と受託者の固有財産または他の信託財産の間で

混同による権利の消滅が生じないように定めらていますが、

混同による消滅が生じる場合、混同の例外について、より仔細に定めています。



信託法第20条  信託財産に属する財産についての混同の特例


同一物について所有権及び他の物権が


信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、


民法第179条第1項本文の規定にかかわらず、当該他の物権は、消滅しない。


2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が


信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、


民法第179条第2項前段の規定にかかわらず、当該他の権利は、消滅しない。


3 次に掲げる場合には、民法第520条本文の規定にかかわらず、当該債権は、消滅しない。


一 信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合


  (信託財産責任負担債務となった場合を除く。)


二 信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場合


  (当該債権が信託財産に属することとなった場合を除く。)


三 固有財産又は他の信託の信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合


  (信託財産責任負担債務となった場合に限る。)


四 受託者の債務(信託財産責任負担債務を除く。)に係る債権が受託者に帰属した場合


  (当該債権が信託財産に属することとなった場合に限る。)







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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