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2021年06月13日

スタッフブログ:相続対策について【133】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、

気温が30℃まで上がり暑いです☀

 

前回の続き、 信託財産には特別の規定がある からです。

 

受託者の死亡した時の信託財産は受託者の相続財産とはなりません。

受託者の相続財産と信託財産の帰属が違うことを明確に定めています。

一方で、新受託者が就任するまでの間、

裁判所に申立てて信託財産法人管理人を置くことができ、

信託財産法人管理人が信託財産を保管・管理し、

新受託者が就任したときには、

信託財産を法人とすることは、成立しなかったものとみなします。



信託法第74条


受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等


第56条第1項第1号に掲げる事由により


受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。


2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、


信託財産法人管理人による管理を命ずる処分


(第6項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。


3 第63条第2項から第4項までの規定は、


前項の申立てに係る事件について準用する。


4 新受託者が就任したときは、第1項の法人は、


成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人が


その権限内でした行為の効力を妨げない。


5 信託財産法人管理人の代理権は、


新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。


6 第64条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、


第66条から第72条までの規定は信託財産法人管理人について、


それぞれ準用する。


 

__________________________________

 

【抜粋】信託法56条 受託者の任務の終了事由


受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、


次に掲げる事由によって終了する。


一 受託者である個人の死亡







 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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